特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。
特定技能1号・2号とは?
特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 となります。
特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。
特定技能2号(2022年対象分野を追加の見通し)
特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。しかし、2021年段階で特定技能2号に移行できる分野は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野だけとなっています。
ただ、2021年11月中旬ごろ法務大臣より、特定技能2号について対象分野の追加を検討する考えが示され、日経新聞をはじめとする各種メディアで一斉に報じられました。
具体的には、2022年度に
飲食料品製造
農業
産業機械製造
素形材産業
外食業
電気・電子情報関連産業
ビルクリーニング
漁業
自動車整備
宿泊
航空
の11分野を特定技能2号の対象分野として追加する方針とのことで、すでに対象分野である「建設業」と「造船・舶用工業」、さらに「介護」は別の長期労働制度があるため、2022年には実質14分野すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。
特定技能評価試験の内容とは?
特定技能評価試験(※)とは、在留資格の「特定技能」を取得した場合に従事できる14業種における技能水準を評価する試験です。業種ごとに試験内容や試験の開催場所、日程などが異なります。また、学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。
基本的に以下2つの条件を満たした場合に受験できます。
満17歳以上
法務大臣が告示で定める退去強制令書の執行へ協力する外国政府あるいは地域の権限がある機関が発行元の旅券を所持している
試験内容は、対象となる業種における一定の知識と技術を身につけているかどうかを評価するものです。例えば、外食においては、食品衛生における飲食物の適切な取り扱い方から調理、接客までの知識や技術、さらには管理能力を求められます。
実務経験年数が合計平均2年程度であれば、準備せずに受験しても5割程度が合格する難易度に設定されています。また、試験の実施方法は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式です。パソコンの画面に表示される問題を画面上で解答します。
西東京国際カレッジは特定技能を進路希望の学生のサポートを行なってます。
困ったことがあれば、いつでも先生とご相談ください。
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