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  • 執筆者の写真西東京国際カレッジ サポートセンター

特定技能2号の分野拡大

更新日:2023年10月18日

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。




特定技能とは、日本国内で働く外国人労働者に対して、日本の産業界で求められる一定の職業技能を持つ外国人労働者の受け入れを促進するために、2019年に制定された法律です。

導入当時は画期的な制度として注目されましたが、企業側にとっても、外国人労働者にとっても活用しにくい側面があり、産業界からは、長らく特定技能2号の対象拡大の要望が出されていたという経緯があります。


特定技能1号と2号の違いとは?

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

通算で最長5年まで

更新の上限なし

技能水準

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)

外国人支援

必須

不要

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

日本語能力水準試験の有無

有り

無し

上記のように、特定技能1号は、2号よりも資格取得のハードルは比較的低いのですが、在留期間が通算で最長5年と短いうえ、家族の帯同は認められない等のデメリットがあります。

一方で、特定技能2号については、現状で対象分野が実質2分野(後述)と少ないうえ、求められる技能水準も厳しいこともあり、2023年2月現在で、資格保有者は10名のみとなっており、制度の活用は実質ほとんどされていないのが現状です。



2023年4月に発表された要件拡大により、特定技能2号の対象分野が2分野⇒11分野に拡大されることになりました。具体的には、製造業、外食、宿泊、農業、漁業などの分野が追加され、外国人労働者の受け入れが可能になると考えられます。


分野

既存:

・建設

・造船・舶用工業


追加:

・ビルクリーニング

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業


家族帯同も可能で、永住への道も開ける特定技能2号の対象拡大は、

企業側にとっても、外国人労働者にとっても外国人労働者定着の大きな一歩になりそうです。








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